突然退職したことにより 追加で出した広告費を給料から引かれました。この損害賠償は正当なのでしょうか?医院で受付事務として入ったのですが 看護士不足の為 検査や介助などまでやらされていました。しかし 資格が無い者がやってはいけないことを知り(注射などはやってはいませんが。) 怖くなり 次の日に退職届を郵送し行きませんでした。そして一ヶ月後の給料日に手紙が届き 『突然の退職で膨大な損害を被っております。 また 急遽スタッフの採用を急がなければならなくなった為 募集広告の掲載を追加で掲載する次第となりました。 つきましては 広告掲載に係る費用が余分にかかった為 社会保険労務士に相談したところ 膨大な損失を与えている代償としてこの費用を請求するのが当然ということでしたので その旨を伝えようとしたのですが 連絡が取れなかったので やむえず この請求金額につきましては 退職時までの給与金額から控除させていただきます。給与金額から超える部分は こちらで負担いたしました。』と 書いてありました。調べたところ 広告費は払う義務はないとあったのですが 「追加で広告した」「社会保険労務士に相談して」というところが引っかかります。この場合の請求は正しいものなのでしょうか? もし 広告費を払わないでいいとしても 損害を被った分としてまた別に損害賠償されるようでしたら このままにしていた方がいいのか どうしたらいいのか、、、。
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