看護師 求人サイト質問集


Q.456
注射という医療行為についての質問です。医療関係者の方、教えてください!予防接種...

注射という医療行為についての質問です。医療関係者の方、教えてください!予防接種を受けに行ったら、医者ではなくて看護士さんが注射してくれたんだけど…いいのかな?採血の時は看護士さんがしてもいいけど、予防接種などの注射は医師の資格が必要なのでは…?と、友達との会話で気になる疑問が浮上しましたので。正しい医療行為として見解をお待ちしてます。



A.456
注射という医療行為についての質問です。医療関係者の方、教えてください!予防接種のベストアンサー

先生が指示したなら良いはずです。点滴だって、ほとんどの場合看護師さんが処置されます。




   

Q.457
突然退職したことにより 追加で出した広告費を給料から引かれました。この損害賠償...

突然退職したことにより 追加で出した広告費を給料から引かれました。この損害賠償は正当なのでしょうか?医院で受付事務として入ったのですが 看護士不足の為 検査や介助などまでやらされていました。しかし 資格が無い者がやってはいけないことを知り(注射などはやってはいませんが。) 怖くなり 次の日に退職届を郵送し行きませんでした。そして一ヶ月後の給料日に手紙が届き 『突然の退職で膨大な損害を被っております。 また 急遽スタッフの採用を急がなければならなくなった為 募集広告の掲載を追加で掲載する次第となりました。 つきましては 広告掲載に係る費用が余分にかかった為 社会保険労務士に相談したところ 膨大な損失を与えている代償としてこの費用を請求するのが当然ということでしたので その旨を伝えようとしたのですが 連絡が取れなかったので やむえず この請求金額につきましては 退職時までの給与金額から控除させていただきます。給与金額から超える部分は こちらで負担いたしました。』と 書いてありました。調べたところ 広告費は払う義務はないとあったのですが 「追加で広告した」「社会保険労務士に相談して」というところが引っかかります。この場合の請求は正しいものなのでしょうか? もし 広告費を払わないでいいとしても 損害を被った分としてまた別に損害賠償されるようでしたら このままにしていた方がいいのか どうしたらいいのか、、、。



A.457
突然退職したことにより 追加で出した広告費を給料から引かれました。この損害賠償のベストアンサー

民法第628条において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむをえない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と定められています。したがって、あなたの突然の退職があなたの一方的な過失があるのであれば、医院があなたに損害賠償を請求する権利があるわけです。しかし、その場合であっても、医院はあなたに損害賠償を請求するという手順を踏まず、いきなりあなたの賃金から控除を行ったことは、いわば「強盗に金を強奪されたから、強盗のところへ押し入って金を奪い返した。」とういう行為と同じことです。こういう「自助」は日本の法秩序の中で許されることではありません。あなたの質問を読む限りでは、あなたに民法第627条で定められた解約申し入れ義務違反があるにせよ、退職には十分「やむをえない事由」があり、民法第628条には相当しない可能性が高いと思われます。仮に、あなたの行為が民法第628条に相当するものであっても、会社が従業員のために生じた損害を裁判に訴えて全額の賠償が認められる例はまれです。ですから、このままにしておく必要はありません。まず、医院があなたの給料から広告費を控除したことは、労働基準法第24条において定められている賃金の全額払いに反している(もっとも税金や社会保険料など法律に定めがあるものや、労使協定で定めたものは控除可能ですが、会社が従業員側に債権を持っている場合であっても、賃金からの控除は「労働者の経済的生活の安定を脅かさない程度のもの」しか認められないという裁判例もあります。)ことは明白ですから、労働基準監督署に申告しましょう。労基署に申告する前に、「返還しな駆れば労基署に申告する、裁判に訴えることもありうる」という内容を記述した配達記録の内容証明郵便を医院に送りつけ揺さぶりをかけてもよいかもしれません。いざという場合は裁判所を使った支払い督促や小額訴訟など色々な方法があります。また、医院から相談を受けた社会保険労務士も、労働基準法違反の指示を行ったわけですから、これも社会保険労務士法違反です。社会保険労務士会(都道府県ごとにあり、住所等は簡単に検索できます)に告発しましょう。それぞれの具体的なやり方については、法律家の無料相談を利用されるのがよいでしょう。労基署への申告なら社会保険労務士、内容証明郵便については行政書士、支払い督促や小額訴訟については弁護士か司法書士、社労士の告発は弁護士か社会保険労務士です。あなたの質問の文面からは、あなたの非常に不安な気持が伝わってきますが心配することはありません。医院や社会保険労務士に看護士法違反など、さまざまの法違反がある以上、裁判などできるわけがありません。あなたの方が絶対的に優位な立場にあるのです。連絡をした云々についてはあなたの携帯の着信履歴を調べればすぐわかることです。それから、給料の請求先は、あなたが労働契約を結んでいたのは医院ですから、あくまでも給料の支払い義務者である医院です。会計士については、会計士業務とは関係ないことですから告発は難しいかもしれません。それにしても法律を知らない会計士には困ったものですね。




   

Q.458
赤ちゃんに関わる仕事って何があるでしょう?赤ちゃんが可愛くって可愛くって仕方あ...

赤ちゃんに関わる仕事って何があるでしょう?赤ちゃんが可愛くって可愛くって仕方ありません。自分の子供もさる事ながら、他人の赤ちゃんまで可愛くって仕方ないです。先日、自宅に助産婦さんが来ていろいろ指導してくれたのですが、うちの娘を抱っこしたり、触ったりしているのを見て、素敵な仕事だなぁ〜と思いました。漠然と、子供が手を離れたら赤ちゃんに関わる仕事につきたいなぁと思い、でも今から看護士の免許をとって助産士はムリだから赤ちゃんにさわれる仕事で、これからでも資格が取れそうな職業ってあるでしょうか?よろしくおねがいいたします。



A.458
赤ちゃんに関わる仕事って何があるでしょう?赤ちゃんが可愛くって可愛くって仕方あのベストアンサー

ベビーマッサージ師なら少しお金と時間がかかりるト思いますが赤ちゃん見れます。




 
 

Q.459
歳の子をファミリーサポートに預けることについて1歳1ヶ月の息子がいます。就職活...

1歳の子をファミリーサポートに預けることについて1歳1ヶ月の息子がいます。就職活動をして来年4月くらいから働きたいのですが保育園は無認可でも4月まで入れないので、4月からの仕事を決めるためにはそれまでに一時的に預かってもらう必要があります。認可保育園の一時保育もあるのですが先着順でけっこう激戦なので、たとえば3日後に面接が決まったとしても利用できないことが多いと思います。それでファミリーサポートに登録しようかと思うのですが心配性で、何かトラブルがないかと不安です。保育士、看護士の資格がなくてもできるらしいし、大変失礼な言い方ですが他人、素人なわけで、安心して預けていいものか悩んでいます。何かトラブルがあったことはありますか?また、サポートさんの自宅に行っても、こちらの自宅に来てもらってもいいと言われたのですがどちらがいいのでしょうか?息子は歩き始めてとにかく興味のあるものは触り、口に入れます。サポートさんのお宅が子供対策万全ではないでしょうし、何か壊したり、飲み込んだりが心配です。しかし自宅にいてもらうことも、これまた失礼ですが、まだ何も分からない子供と2人きり、何か見られたくないものを見られたり、なんて思ってしまったりします。サポート会員で活動されている方がお気を悪くされる質問かとは思います。申し訳ありません。ですが心配性なので、何かアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。



A.459
歳の子をファミリーサポートに預けることについて1歳1ヶ月の息子がいます。就職活のベストアンサー

ファミリーサポートを利用したことはないのですが貴方のご自宅に来てもらう方がお子さんにとっていいのではないかと思いました。お子さんにとって、見知らぬ場所で見知らぬ人に相手にされるより自分の慣れ親しんだ自宅の方がまだましじゃないかなと感じるのです。ちなみに、うちの子は9ヶ月くらいで私と一緒に、私の実家に泊まった時もお母さんがずっといるにもかかわらず、慣れない場所で不安なのか私にべったりでした。逆に、自宅で、私がいなくて、私の母(子供にとっておばあちゃん)に面倒見てもらった時はおとなしく、いつもどおり遊んでいました。このような経験から、ご自宅に来てもらった方がいいのではないかなと思いました。




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Q.460
看護士の資格をもっていても、一般企業(商社やメーカー)などの就職に有利なことは...

看護士の資格をもっていても、一般企業(商社やメーカー)などの就職に有利なことはないのでしょうか?看護士の資格は看護士として働くことにしか意味がないのでしょうか?



A.460
看護士の資格をもっていても、一般企業(商社やメーカー)などの就職に有利なことはのベストアンサー

企業内で看護師として働くなら勿論意味はありますが、医療業界以外の企業で働くには、全くと言っていい程意味は無いのが一般的でしょう。私自身、歯科技工士の免許を持っている会社員ですが、勿論役に立たないです。当たり前と思われますよね。残念ながら看護師や他の医療職免許も一緒なのです。




   


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