友人のおっしゃる通り、技術的にはできます。会社の設立や変更登記に際して、本店所在地を証明する書類の類の添付は求められませんから。また、会社法には、(住所)第四条会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。と規定されているだけであり、もともと自然人のように実在の体があるわけでないので、登記された場所に本店があると「みなす」程度の考え方しか存在し得ません。一応、会社法には定款の虚偽記載に関する過料規定(976条7号)がありますし、刑法の電磁的公正証書原本不実記録罪(157条1項)などに抵触の可能性はありますが、違法かどうかは微妙なところです。会社法に、借りているビルでないと本店を置けないとも、オフィスがないとダメとも定められていないからです。何をもって本店所在地とするかの定義がありませんから、本当は○○市にオフィスや店舗があって、△△市の自宅を本店にしているケース(自宅では仕事は全くしない)なども事実上多く、こうした場合は何ら問題になっておりません。実際問題として、借りてもいないビルの一室を本店にした場合に、その会社がお客様から信頼を得られるわけもありませんし、許認可や銀行取引で障害になることは容易に想定できる話です。郵便物の受け取りなどはどうするのでしょう?登記「できる」「できない」の議論以前の問題だと思います。
|